古民家の再生など、瀬戸市内で利用できる公的補助金をまとめてみました。
● 登録有形文化財
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部大臣が文化財登録原簿に登録する文化財登録制度が導入されました。
[概要]
- 文化財保護法に基づき,文部大臣が登録する制度
- 古き良き建造物を残していく,新しい制度
- 指定制度(重要文化財など)と違い,保存に厳しい制約はない
- 改造する場合も禁止事項はない
- 外観を大きく変える場合などに届け出の必要があるのみ
- 所有者が自由に活用できるのが特徴
- ホテルやレストランなどに利用可能
- 建築後50年以上経過した建造物が対象
- 住宅や社寺建築はもちろん,橋やトンネル,ダムも対象
- 広く親しまれていたり,独特で珍しい形のものならば資格があり
- 候補物件は,国の文化財保護審議会で審議
- 登録されると,敷地の地価税が2分の1に減税
- 家屋の固定資産税を2分の1以内に減税
- 改修などに必要な資金を低利で融資
- 修理の設計に係る費用の2分の1を国が補助
- りっぱな登録プレートが送られる
- 登録は所有者の希望により,県や市町村教育委員会から推薦可
- 所有者のみならず、地域の皆さんの残そうとする意欲を支援
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2006/08/01
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